在宅医療
(往診・訪問診療)
当院は開設当初から大学病院とがん地域連携パスを行っており、 地域での医療連携を積極的に行ってきました。
そして、このたび様々な状況で通院が困難となった患者さんに、在宅医療部がご自宅まで訪問する訪問診療を行うことになりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
- ◎対象となる患者さん
- ●通院が困難な方
- ●カテーテルやストーマのある方
- ●緩和ケアを必要とする方
- ●慢性疾患治療を継続する方
医師紹介
大林広輝(医学博士)
初期研修を終えて、東京慈恵会医科大学泌尿器科に12年間在籍
- ●日本泌尿器科学会専門医・指導医
- ●日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会腹腔鏡技術認定医
- ●難病指定医
- ●身体障害者手帳指定医(ぼうこう又は直腸機能障害)
- ●緩和ケア研修会 修了
- ●過活動膀胱・神経因性膀胱ボトックス講習修了
診察開始までの流れ
①ご相談 (※ご自宅にお住いの場合)
●入院中・通院中の場合
入院・通院先の医師、医療連携室、相談室等にご相談ください。
相談室がない場合は、担当のケアマネージャーさんへご相談ください。
●かかりつけ医がいない場合
ご不明な点がございましたら、お気軽に当院までご連絡ください。
04-7137-9123
●施設にお住いの場合
担当のケアマネージャーさんへご相談ください。
介護保険サービスをご利用していない方は、 直接当院までご相談ください。
②情報提供・必要書類の準備
- ●主治医の先生からの紹介状(診療情報提供書)
- ●保険証類(医療保険証、介護保険証、各種医療証等を訪問時に当院スタッフが確認させて頂きます。)
- ●お薬手帳(薬剤情報)※訪問時に当院スタッフが確認させて頂きます。
③初回訪問
患者さんの病状や訪問エリアから訪問が可能と判断されましたら、 当院スタッフがご自宅や施設へお伺いいたします。
その後の診療スケジュールや訪問回数は患者さんの病状や状態、 ご希望に応じて調整させて頂きます。
運営規定について
第1条(事業の目的)
要介護又は要支援状態にある高齢者(以下、「利用者」という。)であって、主治医等が指定居宅療
養管理指導等の必要性を認めた場合には、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を営むことができるよう、当事業所の医師が、適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
第2条(指定居宅療養管理指導等の運営の方針)
従業者は、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能回復がなされるよう療養上の目的を設定し、計画的に行うものとする。
指定居宅療養管理指導等の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
第3条(事業所の名称及び所在地)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称:医療法人社団 令幸会 かしわ腎泌尿器クリニック
所在地:千葉県柏市柏4-4-17 東ビル3階
第4条(従業者の職種、員数及び職務内容)
この事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
管理者:1人
管理者は、事業所における従業者の管理、指定居宅療養管理指導等の利用の申し込みに係る調
整、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法等に規定される指定居宅療養管理指導等の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。
医 師:1人以上
医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言を行う。
第5条(営業日及び営業時間)
営業日及び営業時間を次のとおりとする。
営業日は、月曜日から土曜日までとする。但し、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始を除く。
営業時間は、月曜日から金曜日は午前9時から午後5時までとし、土曜日は午前9時から午後4時までとする。
第6条(利用料その他の費用の額)
利用料は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は、本人負担分の額とする。
第7条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は柏市とする。
第8条(事業提供に当たっての留意事項)
事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。指定居宅療養管理指導等の提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認する。
指定居宅療養管理指導等の提供を行う従業者は、従業者としての身分を証明する証明書を携帯し、利用者及びその家族等から提示を求められたときは、これを提示する。
第9条(事故発生時の対応)
事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。
事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
第10条(虐待の防止のための措置)
事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的実施する。
(4) (1)~(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に 対する調査等に協力するよう努めるものとする。
第11条(業務継続計画の策定)
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第12条(衛生管理等)
事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
第13条(苦情処理等)
事業者は、提供した指定居宅療養管理指導等に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し、必要な措置を講じなければならない。
前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。
第14条(秘密保持)
従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
前項に定める秘密保持義務は、従業者の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。
第15条(従業者の研修)
事業者は、全ての従業者に対し、従業者の資質向上のため、以下のとおり研修機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修:採用後3ヶ月以内に実施
(2) 継続研修:年に1回以上実施
第16条(記録の整備)
事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 提供した具体的サービス内容等の記録
(2) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(3) 苦情の内容等に関する記録
(4) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなければならない。
附 則
この運営規程は2020年2月1日から施行する。
附 則2
この運営規程は2024年6月1日から施行する。